「車検証の住所変更をうっかりして忘れていた!」こんな経験はないでしょうか?
結婚や転勤を機に引っ越しをされて、運転免許証や住民票など様々な書類で住所変更の経験があるという方は多いでしょう。
しかし車検証の住所変更に関しては、ついつい後回しとなり、そのまま忘れてしまうという方が非常に多いです。
そしていざ車検証の住所変更をしようと思っても、手続き方法が分からなくて、面倒くさいと思う方もおられるでしょう。
そこで今回の記事では、車検証の住所変更の手続き方法について紹介していきます。
費用や必要書類についても解説するので、これから車検証の住所変更をされるという方は参考にしてみて下さい!
この記事のポイント
- 車検証の住所変更は、法律で15日以内に手続きをすることが定められている
- 手続きの方法は、自分でする方法と業者へ依頼する方法の2種類がある
- 車検証の住所変更は、手続き方法で必要書類が変わるので事前に確認を取るのがおすすめ
車検証の住所変更は必要?
まず車検証の住所変更が必要な理由についてですが、実は道路運送車両法という法律で決まっているからです。詳しく解説していきます。
15日以内に手続きが必要
道路運送車両法の第12条では、車検証の記載事項に変更があった場合は、15日以内に手続きをすることが定められています。
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
このように車検証の住所変更は、住所を移してから15日以内に手続きをすることが法律で定められています。
自動車税の納付書が届かなくなるかも?
自動車税(軽自動車税を含む)は、毎年4月1日時点での車検証に記載されている所有者に対して課税がされます。
都道府県や市町村により変わりますが、毎年5月以降に車検証に記載されている住所へ自動車税の納税通知書が送付されます。
つまり車検証の住所変更の手続きが済んでいないと、自動車税の納税通知書が届かなくなる可能性があるということです。
ただし郵便局には、「転居・転送サービス」があり、1年間は無料で郵便物を転送してくれます。
それも期限が過ぎてしまうと転送されなくなるので、車検証の住所変更は早めにしておくのが安心です。
リコールの通知書が届かない
メーカーのリコール(保証修理)を通知する先は、車検証に記載されている住所となります。
こちらも納税通知書と同様に、車検証の住所変更の手続きが済んでいないとリコールの通知書が届かない可能性があります。
車のリコールはニュースなどで報道もされる為、事前に情報が入ってくることもありますが、知らないうちに自分の車がリコール対象となっている場合もあります。
車検証の住所変更は、車の安全に繋がるかもしれないということです。
車検証の住所変更の手続き方法
車検証の住所変更の手続き方法には、自分で手続きをする方法と業者に依頼する方法の2種類に分かれます。
それぞれメリット、デメリットがあるので解説していきます。
自分で手続きをする
自分で手続きをするメリットは、費用が安く抑えられる点です。車検証の住所変更を自分で手続きする際は、
- 普通車:運輸支局(陸運局)
- 軽自動車:軽自動車検査協会
に必要書類を持参して、手続きを行います。
直接、現地まで出向いて手続きを行うので、費用もそこで支払う手数料のみとなる為、費用が安く抑えられます。
ただし運輸支局や軽自動車検査協会は、窓口が平日の日中のみしか開いていない、また手続きをする手間が発生してしまうのがデメリットです。
また申請書類は記入事項が多く複雑な為、運輸支局の敷地内には申請書類の記入を代行する行政書士法人があるケースがほとんどです。
運輸支局で申請書類の記入の仕方が分からなくて行政書士に依頼する場合は、その分の手数料は別途必要となります。
業者に依頼する
業者に依頼するメリットは、手続きの手間が省かれる点です。
車検専門店やディーラーなど業者へ依頼すると、車検証の住所変更に必要な書類もスタッフが説明をしてくれるので、簡単に用意が可能です。
また手続きも業者が代行して行ってくれるので、時間も気にする必要がないので便利です。
ただし業者に依頼すると、代行料として費用が発生してくるので、自分で手続きをするより割高となるのがデメリットです。
車検証の住所変更の費用
車検証の住所変更では、手続きをするときに手数料が発生します。
大きく分けて3つの項目で費用が必要となる為、それぞれ紹介していきます。
種類 | 費用 |
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350円 ※軽自動車は無料 |
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2,500円~3,000程度 |
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1,500円程度 |
変更登録手数料
変更登録手数料は、運輸支局で車検や各種手続きを行う際に支払う手数料です。
申請の内容や車の種別により手数料は変わりますが、運輸支局で車検証の住所変更を行う際の変更登録手数料は350円です。
こちらの費用は、印紙・証紙を購入して、それを手数料納付書か自動車検査表に貼り付けて申請窓口へ提出します。
印紙・証紙の購入は運輸支局内に、販売窓口があるので当日でも大丈夫です。ちなみに軽自動車検査協会は、住所変更の手数料は無料となります。
車庫証明の取得費用
自動車の保管場所の証明となる、車庫証明を取得する際にも費用が発生します。
車庫証明の取得費用は、都道府県により若干の差がありますが、おおよそ2,500円~3,000円となります。
車庫証明は、申請時(保管場所証明申請手数料)と発行時(保管場所標章交付手数料)でそれぞれ手数料が必要となり、保管場所の住所を管轄する警察署で手続きを行います。
車庫証明は、普通車の住所変更では必ず必要な書類となります。ただし軽自動車に関しては、お住まいの市区町村によっては不要な場合もあるので、事前に確認を行うのがおすすめです。
ナンバープレートの発行費用
住所変更によりナンバーが変更となる場合は、上記の費用以外に新しいナンバープレートの発行費用が必要となります。
例えば、「山梨県甲府市」から「山梨県甲斐市」への住所変更だと、「山梨ナンバー」のままとなる為、特にナンバープレートを変更する必要がありません。
これが「山梨県甲府市」から「山梨県富士吉田市」への住所変更となると、「山梨ナンバー」→「富士山ナンバー」へと変わる為、新しいナンバープレートの発行費用が発生します。
ナンバープレートの発行費用は、おおよそ1,500円(地域により異なる)となります。
また希望ナンバーを取得する際は約3,900円~5,600円、図柄ナンバーを取得する際は約7,000円~9,200円が必要となります。
車検証の住所変更の必要書類
車検証の住所変更は、必要な書類がいくつかあります。車検証の所有者と使用者が異なる場合や業者に依頼する住所変更などで、用意する書類が変わることもあります。
ここでは自分で車検証の住所変更を行う際に、一般的に必要な書類について紹介していきます。
必要書類 | 備考 |
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車内で保管している書類 |
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運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で入手できる書類 |
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運輸支局の窓口で入手できる書類 ※印紙は運輸支局内に販売窓口がある |
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市町村の役場で入手できる書類 ※住民票で住所変更の経緯が分からない場合は、除籍・戸籍の附票が必要になることもある |
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保管場所の管内の警察署で入手できる書類 |
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認印を用意する |
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代理申請をする場合は必要となる |
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住所変更に伴い、ナンバーが変わる場合は必要となる |
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運輸支局に隣接する税事務所で入手できる書類 |
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軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口、または市区町村の役場で入手できる書類 |
車検証(自動車検査証)
車検証は、自動車が保安基準に適合していることを証明する書類となり、車両情報や所有者・使用者の氏名、住所が記載されています。
車検証は車を売買する際や自動車保険に加入する際などに、必ず必要となる重要な書類です。
自動車の走行時は必ず携帯を義務付けられている書類なので、一般的には車内のグローブボックスやトランクあたりで保管されている場合が多いです。
申請書
申請書は、住所変更や名義変更などで新しい車検証を発行する際に必要な書類です。
運輸支局や軽自動車検査協会に申請書を提出すると、コンピューターで記載事項を読み取り、新しい車検証が交付されます。
申請書は、自分で手続きをする場合は用意が必要で、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で入手することが出来ます。
手数料納付書(検査登録印紙)
手数料納付書は、住所変更や名義変更、廃車などの手続きを行う際に手数料を納めるのに必要な書類です。
この書類に手数料の金額分の印紙を貼り付けて、窓口へ提出して申請の手続きを行います。
手数料納付書も自分で手続きを行う場合のみ用意が必要で、運輸支局の窓口で入手が出来る書類です。
また印紙は、運輸支局内の販売窓口で購入が可能です。
軽自動車は、住所変更だと手数料が無料となるので、用意する必要はありません。
住民票
住民票は、現住所や氏名を証明する書類です。
住民票は、引っ越しで住所の変更があると、前住所の情報や現住所へ転入した年月日も記載されます。
市町村の役場やマイナンバーカードで発行が出来る書類です。
住民票は発行日から3ヶ月以内のものでないと受け付けてもらえないので、発行日には注意が必要です。
また住民票で住所変更の経緯が分からない場合は、除籍・戸籍の附票が別途必要となることがあります。
車庫証明(自動車保管場所証明書)
車庫証明は、自動車の保管場所を証明する書類です。
保管場所は、自動車を使用する本拠地から半径2キロメートル以内にすることなどの条件があります。
また車庫証明を取得する際は、保管場所使用承諾書や自認書、配置図などの書類が必要となります。
手続きは、保管場所の住所を管轄する警察署で行えます。ただし車庫証明は、発行後40日以内の書類が必要となります。
その他
- 所有者と使用者の印鑑
車検証に記載されている所有者と使用者の印鑑が必要となります。個人名義の場合は、認印または署名となり、法人名義の場合は、代表印または署名がそれぞれ必要です。 - 委任状
委任状は、車検証に記載されている所有者が手続きを行えない場合に、代わりに申請する権限を代理人に委任する書類です。委任状は所有者の押印が必要で、運輸支局で書類に不備があると、手続きがその場で行えない可能性があるので注意が必要です。 - ナンバープレート
ナンバープレートは、住所変更によりナンバーが変わる場合は必要となります。また住所変更と一緒に、希望ナンバーや図柄ナンバーの申請をする際も必要です。 - 自動車税申告書
普通車の住所変更の場合は、各都道府県の税事務所に対して、その内容を申告する必要があります。自動車税申告書は、その手続きの際に必要な書類で、運輸支局に隣接する税事務所で入手できます。 - 軽自動車税申告書
軽自動車の住所変更の場合は、お住まいの市町村の役場に、その内容を申告する必要があります。軽自動車税申告書はその手続きの際に必要な書類で、軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口、または市町村の役場で入手が出来ます。
車検証で住所変更以外に手続きが必要な場合
車検証は、自動車にとって重要な書類となる為、住所変更以外の場面でも手続きが必要です。ここではいくつか紹介していきます。
名義が変わる場合
結婚を機に姓が変わる、また車を譲渡して所有者が変わる場合は、名義変更の手続きが必要です。
名義変更は、普通車と軽自動車で用意する書類が変わり、手続きを行う窓口もそれぞれ運輸支局と軽自動車検査協会となります。
普通車の申請手数料は350円ですが、軽自動車の手数料は無料となります。
車検証を紛失してしまった場合
車検証を紛失して手元に無いという場合は、車検証の再発行の手続きが必要となります。
道路運送車両法の第66条1項で、走行時は車検証を常に備え付けることが法律で義務付けられています。したがって車検証が見当たらないという場合は、速やかに再発行の手続きが必要です。
ちなみに手続きは、普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で行うことが可能です。再発行の手数料は、普通車・軽自動車ともに300円となります。
車検の有効期限が切れている場合
車検の有効期限が切れている場合は、すぐに車検を行い、車検証を新しく更新する必要があります。
車検の有効期限が切れている場合は、公道を走行出来ず、また自賠責保険証の有効期限も切れている可能性があるので危険な状態です。
このような状態で車検を実施する場合は、レッカーを手配して車検工場まで運ぶか、仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を市町村の役場で手配して自走する方法があります。
いずれにせよ、車検の有効期限が切れている場合は、早急に車検を実施して、車検証の更新を行うようにしましょう。
車検証の住所変更を依頼できる業者
車検証の住所変更は自分で行うことも可能ですが、手間を考えると業者へ依頼してしまうのが便利です。
ここでは車検証の住所変更を依頼できる業者について紹介していきます。
ディーラー
ディーラーでは、車検証の住所変更など、車検証に関する各種手続きを代行しています。
自動車の購入店やよくメンテナンスで利用する店舗であれば、快く引き受けてくれます。
また必要書類も教えてくれるので、書類の用意も簡単です。ただし代行費用は、割高となります。
車検専門店
当店のアップル車検のような車検専門店では、車検証の住所変更を代行しています。
ディーラーと同様に、住所変更以外にも車検証に関する各種手続きに対応しています。
車検専門店では、一般的に車検と一緒に住所変更を希望する方が多いですが、もちろんこのような場合も可能です。また代行費用は、ディーラーと比較しても割安です。
まとめ
引っ越しなど住所が変わるタイミングでは、車検証の住所変更も忘れずに手続きをすることが大切です。
また普通車か軽自動車、自分で手続きを行うか業者へ依頼するかによって必要書類も変わってきます。ご自身の状況に応じて、手続きの方法や必要書類も確認をしておくようにしましょう。
当店のアップル車検では、車検証の住所変更など各種手続きを代行して行うことが可能です。
山梨県内で車検証のことでお困りの際は、当店のスタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい!
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